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帰化制度の概要

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「帰化」という言葉は、出生により日本国籍を取得した者、
つまり生まれたときから日本人の方には馴染みの薄いものかもしれません。

しかし、これから日本国籍を取得しようと考えている外国人の方にとっては、
そもそも「帰化」とは何なのかを事前に正しく理解しておくことがとても重要です。 

ここでは、「帰化」とは何なのかという問いに対して、
法律解釈だけではなく実務運用の現状も踏まえ、できる限りわかりやすく解説していきます。


□帰化の定義
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「帰化」
とは、外国人の志望に基づいて、
国家が行政行為によって国籍を付与することをいいます。 (参照:木棚 照一著『逐条註解国籍法』)

出だしから少々難しい説明となってしまったかもしれませんが、
ごく簡単に言えば、
「日本に帰化したい」という気持ちに基づいて申請をし、
それに対して国(法務大臣)が許可することにより、日本国籍を取得することをいいます。

そのため、
帰化が成立するためには以下の3つの要素が不可欠と言われています。 

① 帰化意思 (帰化したいという明確な気持ち)

② 申請行為 (法務大臣に対する帰化許可申請)

③ 帰化許可 (法務大臣が申請人に対して帰化を許可する行政行為)


上記のうち、当社は②(申請)を中心にお手伝いすることになりますが、
当然ながら①(意思)を満たしているかもヒアリングの段階で入念に確認しております。
また、原則成功報酬でご案内しておりますので、③(許可)まで責任をもってサポートいたします。

 
□帰化の要件と実際の審査運用
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外国人が帰化を許可されるためには、
いくつかの要件(法律上の必要とされる条件)をクリアする必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。

★しかし、帰化の要件についてご注意いただきたい点があります。

それは、最終的に帰化を許可するかどうかは、
国家(法務大臣)の自由裁量に委ねられているという点です。

帰化許可は、国家の高権的行為としての性質を有する行政行為です。
つまり、国家という大きな権力により可否が決定されるものなのです。 

そのため、法務大臣は上記の要件を全て満たしているからといって、
当然に帰化を許可しなければならないわけではなく、
明文上明らかにされていない他の事情等によって、
許可することが適当ではないと判断する場合には、
仮に要件を満たしていたとしても不許可処分をすることができるのです。

実際の実務運用上も、
上記要件が満たされていれば、たしかに申請行為自体は認められます。

しかし、いざ審査がスタートすると、
法律で明文化されていない項目(たとえば日本語能力や日本社会への同化条件等)についても、
厳格かつ詳細にチェックされますので、
申請資料上だけではわからなかった事情が審査段階で問題視され、
結果として不許可と判断される可能性も十分にあります。

そのため、国籍法で規定さている上記要件は、
あくまで帰化を許可するための最小限の基準であると考えるべきなのです。

帰化申請は、申請資料を準備するだけでも一苦労です。
不許可となってしまえば、それまでの時間や費用が全て無駄になってしまうだけでなく、
再申請のハードルも一気に高くなってしまいます。 

そのため、スムーズに帰化が許可されるためには、
法律文言上の要件確認だけでなく、不許可になりえる事情が他にないかどうか、
事前にしっかりとチェックすることが何よりも重要なのです。
そのためには専門家の助言が不可欠でしょう。

ところで、帰化申請を取り扱う専門家のなかには、
『必ず日本国籍を取得できる』だとか、『許可を保障する』というようにうたっている方もいらっしゃると聞きます。
もちろん、確かな実績や判断に裏打ちされたうえでのことだとは思いますが、
既にご説明したとおり、帰化とは非常に難解で特殊な制度であるだけに、
残念ながらその許可を絶対的なものとして請け負うことは私たちにはできません。

私たちにできることは、
法律で規定された最小限の基準をクリアしていることをまずは厳格にチェックしたうえで、
明文化されていない条件や最新の審査動向を最大限に踏まえ、
限りなく許可に近づけるための努力をし続けることだけだと考えています。

 

□国籍を変えるという大きな選択

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「帰化か永住か、どちらがとおりやすいですか?」 

このようなご質問をよくいただきます。

しかし、そもそも帰化申請と永住申請は、
審査機関も根拠法令も異なる、別個独立の手続きです。

当然ながら許可の要件も注意すべきポイントも違うため、
両者を並列的に比較することは簡単ではありません。

それ以前に、
『国籍を変えるか否か』という実際問題をしっかりと直視する必要があるのではないかと考えています。

相談者のなかには、
帰化をビザの延長のように認識しているのではないかと見受けられるケースも少なくはありません。

確かに、帰化も永住も許可後の生活においてその違いを実感する場面は少ないでしょうし、
外国人として日本で暮らす以上、
ビザの期限や法的制限を気にせずに安定的に生活したいという率直な気持ち自体は不自然なことではないと思います。 

しかし、日本国籍を取得するということは、日本国の正式な構成員になるということです。

それは単にパスポート上の国名が変化するというだけではなく、
日本国民としての権利義務の基礎をなす「法的地位」を得るということを意味します。
したがって、国籍を変えるということは、
その人の現在及び将来の生活や人生を左右しかねない重要なターニングポイントといえるため、
その選択に際しては、相当の覚悟と決意が当然に求められてきます。

そう考えると、単純にビザの延長のように考えるべきではないということがご理解いただけると思います。

★実際の審査場面でも、その覚悟や決意に関して調査がなされています。
日本国への定着性、同化度合いの調査といわれるものです。
それは単に帰化意思の有無の確認にとどまりません。

申請人が本当に日本に帰化したいという思いがあるのか、
なぜそのように思うのか、口だけでなく実際に日本社会に溶け込んでいるのか等、
あらゆる角度から入念なチェックがはいります。

そして長期にわたる審査の結果、
最終的に日本国の構成員として迎え入れるべきか否かが決定されるのです。

 

□帰化が不許可になった場合の対応

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帰化が不許可となった場合は、法務省から管轄の法務局へその旨が通知され、
その通知を受けた法務局長から帰化申請者に対し不許可の通知書が送られます。 

帰化の不許可処分は、行政法上の「行政処分」とされているため、
裁判所等の判決と違って一時不再理とはなりません。
※「一時不再理」とは:ある事件について有罪無罪の判決等が一度確定した場合は、
同じ事件について再び公訴を提起することを許さないという刑事訴訟法上の原則。

★そのため、不許可となった理由(原因)が解消され、
再び帰化要件が満たされた場合には、再申請が可能とされていますし、
実務運用上もそのように取り扱われています。

ただし、一度不許可という記録が残ってしまうと、再申請によって帰化が許可されるためには、
かなり長い時間をおかなければならないケースがほとんどです。

もちろん、不許可事由によっておくべき期間は異なりますが、
多くの場合、5,6年から十年前後の期間をそのリカバリーに要しているようです。

不許可後の再申請に限っていえば、その障壁の高さはビザ申請の比ではないという印象を受けます。
したがって、帰化を申請するに際しては、不許可のリスクを最小限におさえられるように、
一歩ずつ慎重に進めていく必要があります。

なお、行政処分に不服がある者は、
行政不服審査法に基づいて不服申立て(簡単にいえば、処分に対する役所への反論)ができるとされていますが、
帰化の不許可処分については、その対象から除外されています(同法四条1項一号)。

一方で、一定期間内であれば、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象にはなるとされており、
実際に上記通知書内でもその旨が教示されています。

とはいえ、既にご説明したとおり、帰化の可否判断は法務大臣の自由裁量権に委ねられており、
その処分は高権的な行政行為とされていることから、よほどの違法性がない限り、
裁判によって処分が取り消されることは極めて困難だと思われます。

そのため、たとえ時間はかかったとしても、
長い眼で見ればやはり再申請が一番の近道であるといえるでしょう。

2024.04.24 Wednesday